標記の件につきましては、5月15日付けで当面の対応をご案内しておりますが、この度、従前の内容に加えまして、「6欄:Remarks」への記載について、下記の通り対応致しますので、台湾向けに食品を輸出されます方は、必要に応じて書類をご準備ください。
なお、本様式の有効性については当商工会議所が保証するものではなく、現地税関が最終的に判断することとなりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

【今回追加の内容】
●「日本原産地証明書」での対応
日本原産地証明書の“第6欄”に産地を記載する方法。※下記の記載例をご参照ください。

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【第6欄への記載例】
Place of Manufacture:Hyogo(工業品や加工品の場合)
Catching area:Hokkaido (水産品の場合)
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★根拠資料として、誓約書(別紙フォーム参照)並びに、輸出者発行のコマーシャル・インボイス(上記の例と同様に産地を記載したもの)をご提出ください。万一、インボイスに記載のない場合は、他の書類(メーカーの製造証明書など)をあわせてご提出ください。

【5月15日付ご案内の内容】(引き続き対応致します)
● 「サイン証明」での対応
輸出業者(申請者)のレターヘッドで、商品の生産地を証明する書類(製品名、数量、最終加工地などを記入)を作成いただき(書式は自由)、神戸商工会議所はその書類の作成者署名に対してサイン証明いたします。
注)「サイン証明」は書類に記載のサインに対しての証明であり、神戸商工会議所はその内容まで証明しておりません。

● 「日本原産地証明書」での対応
日本原産地証明書の第7欄、第8欄に”Shipper’s Statement”(輸出者宣誓文)と記載の上、それに続き「商品の生産地(都道府県名)」を記載下さい。
但し、”Shipper’s Statement”の内容は必ずインボイスなど添付書類で確認しておりますので、その根拠書類にも同様の記載があることが必須です。
万一、インボイスに記載のない場合は、他の書類(メーカーの製造証明書など)をあわせてご提出下さい。

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(例) (1) Onion 100kg
(2) Peach 200kg
“Shipper’s Statement”
(1)Onion : Produced in Hyogo, (2) Peach: Produced in Okayama
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【ご注意】
* 今回の対応は、台湾向け食品の輸出のみを対象としております。
* 本所発行の「日本原産地証明書」は「私文書」であり、日本政府または自治体発給の証明書(公文書)ではありません。よって、これをもって台湾税関での円滑・簡易な通関を保証するものではありません。
* 今回の対応は当面の措置であり、今後の情勢によって事前の通知なしに内容を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。