台湾当局は、本年4月15日付けで、「日本からの食品輸入に際し、都道府県別の産地証明書の添付を義務づける」と発表しております。日本政府は、これに対し輸入規制措置の撤回を求めていますが、現在のところ事態の打開には至っておりません。
そこで、神戸商工会議所では当面の間、下記のとおり対応いたしますので、台湾向けに食品を輸出されます方は、必要に応じて書類をご準備ください。

「サイン証明」での対応
輸出業者(申請者)のレターヘッドで、商品の生産地を証明する書類(製品名、数量、最終加工地などを記入)を作成いただき(書式は自由)、神戸商工会議所はその書類の作成者署名に対してサイン証明いたします。
注)「サイン証明」は書類に記載のサインに対しての証明であり、神戸商工会議所はその内容まで証明しておりません。

「日本原産地証明書」での対応
日本原産地証明書の第7欄、第8欄に”Shipper’s Statement”(輸出者宣誓文)と記載の上、それに続き「商品の生産地(都道府県名)」を記載下さい。
但し、”Shipper’s Statement”の内容は必ずインボイスなど添付書類で確認しておりますので、その根拠書類にも同様の記載があることが必須です。
万一、インボイスに記載のない場合は、他の書類(メーカーの製造証明書など)をあわせてご提出下さい。
【ご注意】
* 今回の対応は、台湾向け食品の輸出のみを対象としております。
* 本所発行の「日本原産地証明書」は「私文書」であり、日本政府または自治体発給の証明書(公文書)ではありません。よって、これをもって台湾税関での円滑・簡易な通関を保証するものではありません。
* 今回の対応は当面の措置であり、今後の情勢によって事前の通知なしに内容を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
以 上