貿易関係証明に関する申請者登録について
神戸商工会議所で各種貿易関係証明を取得される場合、会員・非会員を問わず、事前に「貿易登録」の手続きが必要です。
★貿易登録は、神戸市内に事業拠点がある事業所に限ります(市外の方は最寄りの商工会議所などにお問い合わせください)。
★貿易登録は、面接が必要です。下記に記載の貿易登録に必要な書類をそろえ、貿易証明センターまで事前にお電話ください(078-303-5807)。
★申請者より委託を受けて申請業務を代行する事業者(海貨業者など)は、「代行業者登録」の手続きが必要です。詳細はこちらをご覧ください。なお、単にデリバリーのみを行うバイク便などの業者については登録不要です。
登録に必要な提出書類(※オンラインで作成します)
- 貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
- 貿易関係証明申請者登録台帳
・貿易関係証明申請者署名届
・貿易関係証明業態内容届
法人(団体)の登録に必要な典拠書類
履歴事項全部証明書
3か月以内に発行された原本が必要です。
任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書を提出願います。
その他
- 代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかが必要です。
- 中古品を取り扱う場合は、各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピーが必要です。
・「在留カード」のコピー(表裏両面)
・「外国人登録証明書」のコピー(表裏両面)
・「特別永住者証明書」のコピー(表裏両面)
・「住民票」(原本)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。
個人の登録に必要な典拠書類
住民票・印鑑証明書
それぞれ、3か月以内に発行された原本が必要です。
その他
- 次のいずれかの書類が必要です。
- 個人事業者または署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかが必要です。
- 中古品を取り扱う場合は、各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピーが必要です。
・「開業届」のコピー(税務署へ提出したもの)
・「納税証明書(事業税)」のコピー
・「在留カード」のコピー(表裏両面)
・「外国人登録証明書」のコピー(表裏両面)
・「特別永住者証明書」のコピー(表裏両面)
・「住民票」(原本)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。
貿易証明登録手数料
会員:無料(※会費納入済の会員に限ります)
一般:11,000円(消費税を含みます)
登録の有効期間
登録日より2年間
★必要な書類が準備できましたら、面接をいたしますので、事前にお電話ください(078-303-5807)。
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