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貿易関係証明に関する申請者登録について

神戸商工会議所で各種貿易関係証明を取得される場合、会員・非会員を問わず、事前に「貿易登録」の手続きが必要です。
★貿易登録は、神戸市内に事業拠点がある事業所に限ります(市外の方は最寄りの商工会議所などにお問い合わせください)。
★貿易登録は、面接が必要です。下記に記載の貿易登録に必要な書類をそろえ、貿易証明センターまで事前にお電話ください(078-303-5807)
★申請者より委託を受けて申請業務を代行する事業者(海貨業者など)は、「代行業者登録」の手続きが必要です。詳細はこちらをご覧ください。なお、単にデリバリーのみを行うバイク便などの業者については登録不要です。

登録に必要な提出書類(※オンラインで作成します)

  1. 貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
  2. 貿易関係証明申請者登録台帳
  3. ・貿易関係証明申請者署名届
    ・貿易関係証明業態内容届

法人(団体)の登録に必要な典拠書類

履歴事項全部証明書

3か月以内に発行された原本が必要です。
任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書を提出願います。

その他

  1. 代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかが必要です。
  2. ・「在留カード」のコピー(表裏両面)
    ・「外国人登録証明書」のコピー(表裏両面)
    ・「特別永住者証明書」のコピー(表裏両面)
    ・「住民票」(原本)
    ・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
    ※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。

  3. 中古品を取り扱う場合は、各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピーが必要です。

個人の登録に必要な典拠書類

住民票・印鑑証明書

それぞれ、3か月以内に発行された原本が必要です。

その他

  1. 次のいずれかの書類が必要です。
  2. ・「開業届」のコピー(税務署へ提出したもの)
    ・「納税証明書(事業税)」のコピー

  3. 個人事業者または署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかが必要です。
  4. ・「在留カード」のコピー(表裏両面)
    ・「外国人登録証明書」のコピー(表裏両面)
    ・「特別永住者証明書」のコピー(表裏両面)
    ・「住民票」(原本)
    ・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
    ※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。

  5. 中古品を取り扱う場合は、各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピーが必要です。

貿易証明登録手数料

会員:無料(※会費納入済の会員に限ります)
一般:11,000円(消費税を含みます)

登録の有効期間

登録日より2年間

★必要な書類が準備できましたら、面接をいたしますので、事前にお電話ください(078-303-5807)

オンライン登録はこちら
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【申請窓口のご案内】
神戸商工会議所・産業部 貿易証明センター(2階)
神戸市中央区港島中町6-1 電話:078-303-5807 FAX:078-303-2312
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