貿易関係証明に関する申請者登録について
神戸商工会議所で各種貿易関係証明を取得される場合、会員・非会員を問わず、事前に「貿易登録」の手続きが必要です。
- 貿易登録は、神戸市内に事業拠点がある事業所に限ります。
(市外の方は最寄りの商工会議所などにお問い合わせください。) - 貿易登録は、面接が必要です。
下記に記載の貿易登録に必要な書類をそろえ、産業部 国際チームまで事前にお電話ください(078-303-5807)。 - 申請者より委託を受けて申請業務を代行する事業者(海貨業者など)は、「代行業者登録」の手続きが必要です。
なお、単にデリバリーのみを行うバイク便などの業者については登録不要です。
貿易登録の流れ
1. オンライン申請
オンラインで貿易登録申請フォームを入力し、登録に必要な提出書類を作成します。
登録に必要な提出書類
- 貿易関係証明に関する誓約書(押印が必要です)
- 貿易関係証明業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届(肉筆サインが必要です)
2. 書類の準備
登録に必要な典拠書類を準備します。
法人(団体)の場合
- 履歴事項全部証明書
3か月以内に発行された原本が必要です。
任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書を提出願います。
代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合
次のいずれかの書類
- 在留カードのコピー(表裏両面)
- 外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
- 特別永住者証明書のコピー(表裏両面)
- 住民票(原本)
- パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。
中古品を取り扱う場合
- 各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピー
個人の場合
- 住民票
- 印鑑証明書
それぞれ、3か月以内に発行された原本が必要です。
次のいずれかの書類
- 開業届のコピー(税務署へ提出したもの)
- 納税証明書(事業税)のコピー
個人事業者・署名者(サイナー)が外国人の場合
次のいずれかの書類
- 在留カードのコピー(表裏両面)
- 外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
- 特別永住者証明書のコピー(表裏両面)
- 住民票(原本)
- パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限が記載されたページ)
※在留資格や期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。
中古品を取り扱う場合
- 各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピー
3. 電話予約
必要書類の準備ができましたら、産業部 国際チームにお電話ください。
神戸商工会議所・産業部 国際チーム(貿易関係証明)2階
TEL:078-303-5807(平日 9:00~12:00、13:00〜16:30)
4. 面接
窓口にて必要書類を提出後、面接を実施します。
貿易証明登録手数料
- 神戸商工会議所 会員:無料(※会費納入済の会員に限る。)
- 神戸商工会議所 非会員:11,000円(税込)
5. 登録完了
申請書類を確認、貿易登録承認後、システムの利用に必要な貿易登録証を発行します。
※登録の有効期限は登録日より2年間です。
貿易登録申請
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