原産地証明書について
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。よって、産品の性能や品質、価格などを記載することはできません。
★証明書を申請される方は、まず神戸商工会議所に申請者登録を行ってください。
原産地証明書が必要なケース
- 輸入国の法律・規制に基づく場合
- 貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる場合
申請に必要な書類
1.証明申請書(会員、一般) ※貿易証明受付カウンターにも備え付けてあります。
2.原産地証明書(★入力用ファイルダウンロード)
必要部数+1部(神戸商工会議所控え ※フォトコピー不可です)
※1件の申請で5部まで発給できます。5部必要な場合は、6部(5部+神戸商工会議所控え1部)をご用意ください。
3.商業インボイス 1部(神戸商工会議所控え)※肉筆サインが入ったオリジナルのもので、フォトコピー不可です。
※上記に加え、典拠書類が必要になる場合があります。
原産地証明書の申請時期
原産地証明書は、原則として商業インボイスの記載事項がすべて確定した後、船積前に申請してください。
船積み前
商業インボイスの記載事項がすべて確定後、申請可
船積み後6か月以内
「船積み前」と同様(※但し、輸入通関済みの貨物については原産地証明書が発給できない場合がありますので、ご注意ください)
船積み後6か月超1年以内
以下の書類が必要です。
・証明申請の遅れた理由書(★ダウンロード)
・日本から輸出された事実を示す資料(B/Lなど)
・日本国内で製造された商品であることを示す資料(次のア、イのいずれか)
ア)製造業者発行の製造証明書(原本)
イ)製造業者や卸・小売業者からの納品書(コピー)
・バイヤーなどからの原産地証明書を要求する依頼文
船積み後1年超
証明書を発給できません。
ラバー証明と肉筆証明について
- 「ラバー証明」とは、神戸商工会議所の署名がラバースタンプ(ゴム印)で押印されるものです。神戸商工会議所では、発給迅速化の見地から「ラバー証明」による発給を原則としています。
- 「肉筆証明」とは、神戸商工会議所の署名が肉筆で発給されるものです。一部の大使館や領事館では、肉筆証明を領事査証発給の条件としています。また、荷為替信用状(L/C)の指示で肉筆証明を必要としてる場合があります。その際は、内容確認のためL/Cのコピーを提出してください。
※肉筆証明を申請される場合は、申請者の署名も肉筆であることが必要です。
訂正について(追記・削除を含む)
認証後、記載内容に変更が生じた場合、発給者である神戸商工会議所の訂正印が必要です。
場合によっては訂正が認められず、書類を作成し直したうえで再度申請していただくこともありますので、訂正が可能かどうか、事前に「訂正可否チェック表」(★ダウンロード)にてご確認ください。
訂正方法
訂正箇所を、×打ちや二重線により訂正前の内容が見えるように消し、必要があればその近くに正しい文言を記入したうえで、神戸商工会議所にお持ちください。修正液・マジックなどにより塗りつぶされた部分のある書類はお受けできません。
※申請者の訂正印は押印しないでください。
証明書の再申請について
認証済み書類の差し替えが必要になった場合は、必ず認証済み書類を全部数返却してください。なお、再申請の場合にも申請料が必要です。